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定款細則

(理事長の専決事項)
第1条 定款第24条ただし書きに定める日常の軽易な業務である理事長の専決事項を次のとおり定める。
 (1)職員の任免
    ただし、施設長の任免その他重要な人事を除く。
 (2)職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること。
 (3)債務の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利なものであると認められるもの及びその他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
 (4)設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの。
 (5)建設工事請負や物品納入等の契約のうち1号に定めるような軽微なもので一の契約金額が2号に定める金額以下のもの。
  ① 
   ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
   イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
   ウ 緊急を要する物品の購入等
  
  ②
契約の種類
 金額
工事または製造の請負
250万円
食料品・物品等の買入れ
160万円
上記に掲げるもの以外
100万円
 (6)基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。
    ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
    取得、改良に係る契約については(5)2号に定める金額の範囲内とする。
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